新着情報特許についてのお知らせ

商標登録の出願をするときの流れ・必要な費用

商標登録は、企業名、商品名、サービス名などを「商標」として特許庁に登録申請し、その名称を登録者が独占的に使える商標権を得るための行政手続きです。しかし出願にあたっては、すでに登録されている商標の事前確認や申請書類の作成などがあり、出願後は特許庁の審査をクリアしなければなりません。

そこで、商標登録出願前に行う商標の重複確認の方法に加え、出願の流れや費用、登録を拒否されたときの対処法について説明します。

 

まずは商標案の被りがないか確認

 

商標案が決まったら、すでに登録されている商標との被りがないかを「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を使って確認しましょう。

 

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で登録済み商標を検索

 

「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」とは、経産省所轄の「独立行政法人工業所有権情報・研修館」が提供している商標検索サイトです。商標名検索や文字列検索、商品・役務名など、さまざまな検索ができます。ある程度商標の知識がある方や、具体的な商標名を検索したい方におすすめです。

 

ご利用の際はトップページの簡易検索ボックスではなく、画面上部の商標タブから検索を行いましょう。

 

出願して8ヵ月ほどの審査を待つ

 

商標案が登録済みの名称と被っていないことが確認できたら、特許庁に商標登録の出願を行います。書面による手続きとオンラインによる手続きがありますが、オンライン手続の場合は事前に電子証明書などの費用がかかり割高です。そこで、ここでは書面での手続きについての流れを説明します。

 

<手続きの流れ>

 

1.特許庁ホームページよりダウンロードした申請書類(願書)に必要事項を記載する。

 

<記載事項>

出願人の住所氏名

商標登録を受けたい商標

商標登録を行う指定商品、指定役務およびその区分

 

2.申請書類に商標登録出願料(3,400円+区分の数×8,600円+消費税 ※)の印紙を貼る。
※記載の商標登録出願料は2018年8月時点の金額です

 

3.特許庁の窓口に直接提出または書留などで郵送する。

 

4.特許庁が出願公開(※)を行う

※商標登録出願の内容が公開されること

 

このあと特許庁による審査が行われます。商標登録は年間10万件を超える出願があるため時間がかかり、審査結果が出るまで約8ヵ月待つことになります。ただし、書類の不備や商標の被りなどがあった場合は登録を拒否され、再度の出願が必要のため登録完了までの期間が延びてしまいますので注意しましょう。

 

拒否されたら意見書を提出

 

商標登録の審査では、特許庁による「方式審査」と「実体審査」が行われます。

 

1.方式審査

 

出願書類が特許庁で定める形式で行われ、なおかつ書類に不備がないかをチェックします。

 

不備がある場合は特許庁長官より「補正命令」が出ますので、必ず規定の期間内に「手続き補正書」を提出しましょう。不備を補正しないまま指定期間を過ぎてしまうと、商標登録出願が却下されます。

 

2.実体審査

 

方式審査が通ったあと、商標登録できるか否かについての「実体審査」が行われます。特許出願では審査料を納める必要がありますが、商標登録では審査料を納めなくても審査官による審査が行われます。

審査の結果商標登録が拒否された場合、出願人に対して「拒絶理由通知」が行われます。出願人はそれに対して意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論する「意見書」を提出することができます。

 

また、商標が被ってしまった場合は拒絶理由を解消する「手続補正書」により、補正を行うことができます。

 

登録料を払って商標登録へ

 

特許庁が商標登録を拒絶する理由がないと判断した場合、出願者にその旨が通知されます。それを受け、出願者が商標権の設定登録料(以下登録料)を納めます。

 

登録料は10年分を一括納付する方法と5年分ずつ分割納付する方法があります。

<登録料の金額> ※2018年8月時点の金額です

 

・一括納付 28,200円×区分数+消費税

 

・分割納付 16,400円×区分数+消費税

 

登録料の納付をもって商標案は正式に商標権を獲得し、10年間登録商標として使用できます。

 

登録商標は10年ごとに更新料(区分数×38,800円+消費税)を納付することにより、何度でも更新できます。そこが特許との大きな違いです。

 

特許は出願者が一定期間独占権を有した後は一般に開放され、他の人も許可なく自由に使用できるようになりますが、商標は、その使用権に係る業務上の信用を保護するのが目的のため、登録商標を使用する限りは存続することができます。

 

まとめ

 

今回は、商標登録の前に行う確認や、登録までの流れについて説明しましたが、手続きが煩雑で審査もあり、登録までの期間も長いのが難点です。商標登録が初めての方はとまどうことも多いでしょう。

 

そんな方にこそ、四法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)だけでなく外国出願にも対応でき、知的財産権に関する要望にスピード感を持って対応する特許事務所がおすすめ。

特許、実用新案、意匠、商標を専門とする弁理士が揃っていれば、担当者が変わっても安心です。ぜひそのような事務所をパートナーに選び、スムーズに商標登録を行いましょう。

CONTACT お問い合わせ

メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

PAGE TOP