商標・意匠

Trademark 商標

商標について

商品を購入したり、サービスを利用したりする場合、消費者・需要者は通常、商品やサービスのネーミングである「商標」を認識して、それを目印として選択しています。
他方、事業者は商品やサービスに「商標」を用いることによって、自社の商品・サービスを他社のものと区別させています。そして、自らの営業努力により、一定の品質・質を備えた商品・サービスを提供し続けることにより、自社の「商標」が用いられた商品・サービスに対する安心・信用を獲得することが可能になります。
このように「商標」は、需要者にとっても事業者にとっても、とても重要な価値を有するものなのです。
そこで、商標法は、事業者が商品やサービスに用いる商標を権利として保護することを定め、事業者の業務上の信用の維持を図ることを通じて産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。

例:「ソニー株式会社」「APPLE」などの会社名。「SONY」「VAIO」「iPod」「宅配便」などの商品名またはサービス名。

商標の種類について

出願形態には10つのさまざまなものがあります。

  • 文字商標

    文字のみからなる商標をいい、文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、外国語、数字等によって表されます。

  • 図形商標

    写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。図形同士を結合した商標もあります。

  • 記号商標

    暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた(モノグラム化した)記号などのことをいいます。

  • 立体商標

    立体的形状からなる商標をいいます。例えば人物、動物等を人形のように立体化したものです。

  • 結合商標

    文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。

  • 動き商標

    文字や図形などが時間の経過に伴って変化する商標のことです。

  • ホログラム商標

    文字や図形などがホログラフィーその他の方法により変化する商標のことです。

  • 色彩のみからなる商標

    単色又は複数の色彩の組み合わせのみからなるものであって、輪郭なく使用できる商標のことです。

  • 音商標

    音楽、音声などからなる商標のことであり、聴覚で認識される商標のことです。

  • 位置商標

    図形などを商品などに付す位置が特定される商標のことです。

商標出願の種類について

  • 商標登録出願

    商標登録出願は、出願人の業務にかかる商品又は役務(サービス)に使用をする商標を登録するための出願です。

  • 団体商標登録出願

    団体商標登録出願は、事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用をさせる商標を登録するための出願です。
    したがって、商品又は役務に団体商標を使用したときは、その団体における構成員の業務に係るものであることを表すことになります。

  • 地域団体商標登録出願

    地域ブランドをより適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として設立された制度です。

  • 防護標章登録出願

    防護商標登録出願は、登録商標を使用した結果著名なものとなったことによって出所の混同を生じさせるおそれのある分野の商品又は役務について、他人の当該登録商標の無断使用を排除するための出願です。

Designs 意 匠

意匠について

意匠とは、工業製品のデザインの創作です。

新しいデザインを思いつき、商品化を検討している場合には、意匠出願をして意匠権を取得することをお勧めします。意匠権を取得すれば、他人によって、その物の形態が模倣されることを防ぐことができ、そのデザイン(意匠)を保護することができるのです。
意匠法は形状、模様、色彩といった視覚に訴える意匠(デザイン)の創作を保護しています。

意匠権の取得要件とは?

意匠権を得るためには、前述の通り意匠登録出願を行う必要があります。しかし、以下の要件を満たさなければ、意匠権を得ることはできません。

  • 工業上利用可能であること

    意匠法は、ある形態を有する物品が工業的に生産されることにより、大きな利益を生むことから、この利益を保護することを目的の一つとしています。
    工業的な生産方法によって同一の物が量産できるものでなければなりません。
    ※実際に大量生産を行う必要はありません。

  • 新規性があること

    新しい意匠を創作した者がその意匠について意匠権を得ることができるのです。すでに世の中に存在していた物のデザインを出願しても意匠権を得ることはできません。以下は新規性がないと判断されるものです。
    ①国内外で知られたものと同一の意匠
    ②国内外で頒布された刊行物に記載され、またはインターネットで公表されたものと同一の意匠
    ③上記に類似する意匠

  • 創作非容易性があること

    その意匠を思いつくのが簡単ではないことを創作非容易性といいます。
    容易に創作された意匠に対して独占権を与えることは、社会の産業の発達の妨げとなる可能性があることから、公私の意匠などに基づいて容易に創作できるデザインは意匠登録を受けることができません。

意匠登録のメリット

  • 他社にものまねされることを防ぐことができるようになります。

  • 他社の意匠権の権利侵害になってしまうことを予防できます。

  • デザインを意匠登録しておけば、自らが商品化しながら、第三者にもライセンス(使用許諾)するといった方法も可能となるので、新たなビジネスチャンスが開きます。

  • 意匠登録は一種の信用を得るために必要だと考えています。その信用を得る為にも前もっての準備が必要になってきます。

登録されたデザインの物品を製造したり、販売したり、実際に使用したりすることができるようになります。
さらに、意匠権は登録された意匠だけでなく、これに類似する意匠についても他人の勝手な実施を排除することが可能なのです。

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