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特許と実用新案の違いは「保護する範囲」|権利の内容をチェック!

発明をするとお金が入ってくるため、発明で一攫千金を求めたい……そんなふうに考えている人も多いかもしれません。

発明の登竜門として考えられているのが実用新案です。「新しい発明をしたかも」と考えたとき、どちらで申請した方がいいのでしょうか。

今回は、似て異なる特許と実用新案の違いについて解説していきます。

 

特許が保護する範囲

 

特許は、新しいものを生み出した人にその権利を与えるもので、特許法によって保護されている権利です。特許権は、物でも方法でも、その発明に関して保護する権利になっています。物に該当する具体例として、例えば、石油を入れるポンプやフロッピーディスクなどの「物」や、細胞内の物質を抽出するなどの「方法」が挙げられ、新しく発明された物について権利が認められます。

 

方法に該当する具体例として、例えば、人工食品の製造方法や魚の養殖方法などが挙げられ、新しく発明された方法について権利が認められます。近年、コンピュータ技術が発達し、プログラムが多く開発されている傾向です。このプログラムについては、特許の保護する物に該当しますので、新しく開発されたプログラムは特許が保護する対象の範囲に含まれることになります。

 

特許の権利は、出願日から20年保護されるため、20年間という長期間にわたって独占的に利用可能です。特許の内容を利用したい人は、特許利用料などを支払うことになり、素晴らしい発明であればあるほどその使用料やロイヤリティーを得ることができるというメリットがあります。

 

実用新案が保護する範囲

 

実用新案は、物品の形状,構造または組合せにかかわる考案で産業上利用できるもののことで、実用新案法によって保護されている権利です。例えば「鉛筆を丸い形状から六角形にすることで、傾斜があるときに鉛筆が転がっていかないようにする」といったアイディアを保護するものです。アイディアを考案した人が、実用新案権利者として保護されます。アイディアを使用したい人がいる場合は、同じくその実用新案使用料を受け取ることができます。

実用新案権で保護する範囲は、「物品の形状、構造、組合せ」に限定されますが、特許権が保護する範囲は、物(プログラムを含む)に限らず、新たな方法の発明も含まれますので、保護範囲は特許の方がより広いと言えます。また、権利の保護期間は、実用新案が10年間なのに対して特許は20年間ですから、こちらも特許の方がより手厚く保護されます。

 

特許と実用新案、取得までの手続きの違い

 

特許と実用新案では保護する範囲がそれぞれに異なりましたが、権利取得や手続きの流れにも違いがあります。

 

・特許

特許の場合は、特許庁の審査官の実体審査に合格して初めて登録されることになります。審査には時間がかかり、審査請求をしてから約1~2年必要です。

 

・実用新案

実用新案の場合は特許庁の審査はなく、基本的に基礎的要件の審査と書式などの方式審査の手続きを経れば権利を取得できます。そのため、約4~6カ月という比較的短期間で手続きが完了します。

 

ただし、この実用新案権が他人に主張できる権利かどうかは、技術評価書を特許庁から発行してもらわないと分かりません。なぜなら、いいアイディアだと思って申請しても、「発行された技術評価書を見たら他人に主張できる部分が何もなかった」という結果になることもあるからです。そのため、実質的には技術評価書を特許庁からもらい、権利の有効性を確認して初めて権利を主張できることになります。この実用新案技術評価請求は、出願時でも新案登録後でも請求できます。​​​​​​​

 

また、特許の場合は出願書類への記載について、専門的なスキルを要求されます。特許は「発明」をしなければ認められないからです。発明は、特許法で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされており、高度性と、その発明より先に同様の特許や出願がなかったかという新規性の要件が必要となります。こうした要件を満たし、特許庁の審査官が審査をして合格しなければならないため、権利取得までは数年の時間を要することがあります。​​​​​​​

 

これに比べて、実用新案は、既存のものの不便を便利に変えるアイディアならばよく、基本的に専門的な技術やスキルは要求されないのが特徴です。実用新案は、理論よりもアイディアが重視されているのです。費用関連も実用新案権の方がかからないといえます。

以上のことから、特許を取得するためにはかなり難しいのですが、実用新案を取得するのは、比較的容易ということが分かります。

 

特許と実用新案、権利行使の流れの違い

 

特許は、特許権が認められているため、誰かが無断でその発明を使用していた場合、すぐに差止請求や損害賠償請求をすることができるというのがメリットです。自分の特許権を守るためにすぐに裁判を起こすこともできます。

 

他方、実用新案の場合は、他者が無断でそのアイディアを使用していた場合は、使用しないよう自分の権利を主張することが必要です。この権利を主張するためには、特許庁から発行される技術評価書が必要になります。技術評価書は、実用新案技術評価請求をしないと発行してもらえません。登録されれば発行してくれると勘違いしやすいので、注意が必要です。実用新案技術評価請求から発行までは約1カ月必要だとされています。

 

技術評価書によって、実用新案のアイディアが否定されなければ、他者へ権利を主張することが可能です。しかし、この技術評価書によっては、他者へ実用新案権を主張できない場合がありますので、あらかじめ請求しておくという手段もあります。

 

以上のことから、特許を取得していれば、その権利を強く主張することができるといえます。実用新案の場合は、専門家の判断が必要な場合があるかもしれません。

 

まとめ

 

特許と実用新案の違いは、その権利の違いからも分かるように、審査の難しさと権利の強さが比例するといえるのではないでしょうか。アイディアは誰でも思いつくため、実用新案は簡単に申請し、無審査で取得できるけれども、他人に主張できない場合もあります。反対に、特許は認められれば、権利として他人に強く主張することが可能になります。

 

どちらで申請すべきかなど、お困りの場合は、にじいろ特許事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

 

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