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特許出願のいろんな疑問にざっくりお答えします(1)

??特許出願を急ぐことのメリットは何でしょうか??

→ご承知の通り、特許は、最初に出願したものに付与されます。

従って、先に出願する第1のメリットは、出願日を確保することにあります。

自分の出願前に同様の発明を他人が出願してしまったら、権利化はできなくなりますので、それを防止することにあります。

さらに言いますと、製品仕様が確定するまで待って出願すればよいのではとお考えになるかもしれません。この場合、理想的には、現在の仕様でまず出願して出願日を確保し、後々仕様が改良されたり追加されたときには、その改良や追加された部分を国内優先主張出願により追加することになります。元の発明部分の出願日は、最初の出願日として認定され、後で追加した部分の出願日は後の出願日になります。

 

また第2のメリットとして、出願後は、開発内容を他者に開示できるようになり、他者に対する開発に関する相談などを安心して行うことができるようになります。

 

第3のメリットは、出願後に他者と共同開発になったときに、基本部分の特許を受ける権利を保有している出願人が優位な立場を確保することができるかもしれません。

 

??最初に自社のみで願書を提出し、審査段階で共同出願に変更することが可能でしょうか??

→勿論可能です。持分の一部を他社に譲渡するという手続になります。

 

??減免措置に関しては、共同出願する企業が全て対象者の条件に当てはまる必要がありますでしょうか??

→ありません。例えば持分が半々の2社の共同出願の場合、一方が減免対象でなく、他方が減免対象のとき、一方の印紙負担は持分に応じた1/2になり、、他方は持分に応じた1/2にさらに1/2が乗ぜられ最終的に1/4の負担になります。つまり、共同出願の場合、各人の負担分に対して減免されます。

 

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