外国特許出願の助成金申請のよもやま
2019年まで東京都知的財産総合センターの助成金は出願費用だけが対象でした。
2020年は、助成対象が拡大され、出願費用に加えて、審査請求、PPH(審査ハイウェイ、早期審査)費用、アクション処理にかかる費用も対象になりました。
ただし今年の助成金申請をして採択された出願については、2022年11月30日までの審査請求、PPH費用、アクション処理に対して助成金が出ます。
おそらく2021年も同様と思われます。
2022年11月30日までにアクション処理費用まで助成してもらうためには、実際的にはその国でPPHを申請していることが必要になります。
つまり、米国のアクション費用の助成を受けるためには、米国でPPHをしていることが必要とされます。
米国等でPPHを申請するためには、ファミリーのいずれかに特許査定(allowance)が出ていること、PCTの見解書が必要とされます。
また米国等でPPHを申請するためには、米国でファーストアクションが出ていないことが必要とされます。
一般的には、日本での特許査定をもって、米国や中国にPPHを申請します。
従って日本で特許査定を早く出してもらう必要があります。
そのために日本で早期審査事情説明書を提出することが必須と考えられます。
***日本出願の審査請求及び早期審査事情説明書の提出にかかるにじいろ特許事務所の費用***
審査請求:印紙代約15万円(軽減措置の可能性有り)+事務所手数料1万円+(軽減手数料1万円)
早期審査事情説明書:印紙代ゼロ+事務所手数料6万円(明細書に文献名とその説明を記載している場合は簡易、2万円)
早期審査要件には、3つあります。
中小企業であること、外国出願orPCT出願していること、実施予定or実施ずみであることのいずれかを満たすことです。
中小企業要件としては、(a)or(b)です。
(a)従業員数
ソフトウェア業、情報処理サービス業、製造業:300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業100人以下
(b)資本額
ソフトウェア業、情報処理サービス業、製造業:3億円以下
小売業又はサービス業:5千万円以下
卸売業:1億円以下