新着情報特許についてのお知らせ

商標登録の区分とは?|カテゴライズによって商品・サービスの扱いが変わることも多い

商標登録をしようというとき、最初の難関が商標登録の区分についてどれを選んだらいいのかよく分からないという点ではないでしょうか。

今回は、商標登録および商標登録の区分について解説と、商標登録の区分において陥りやすい間違いなどについてご紹介します。

 

商標登録とは?

 

商標は、自分が消費者等に提供するサービスや商品を、他社の出すものと区別するマークやネーミングをいいます。この商標を特許庁に出願し登録することを商標登録というのです。商標は、文字や図形、記号、またそれらが組み合わさって作られるものです。例えば、お菓子メーカーのキャラクターやお菓子の名前なども商標登録されています。あるキャラメルのパッケージには、商標登録の旨が記載されています。

商標登録するマークなどは、自分の提供する商品やサービスの顔となるものです。商標登録をすることで、そのマークを独占的に使用することができますので、商標登録することによって、他社は使うことができなくなります。商標登録の期限は10年間ですが、その後何度でも更新することが可能です。商標登録は、更新することによって、その商標を自分だけが使用し続けることができるのが大きな特徴です。

 

商品・サービスのカテゴリを指す「商標登録の区分」

 

商標登録では、出願の際に、その商標を使用する商品やサービス(役務)を指定する必要があります。1つ商標登録をすれば、どんな商品やサービスにも使用できるわけではなく、予め使用範囲を決めておく必要があります。この使用範囲を、商標登録では、1〜45類の45種類に分類しており、この分類を商標登録の区分といいます。

商標登録の区分について、例を出すと、第18類は、旅行かばんまたはキャリーバッグ、傘などと定められております。1つの区分ごとに例示されていますので、自分が提供しようとしている商品やサービス(役務)はどれに当たるか調べて出願しましょう。なお、商標登録の区分については、特許庁サイトの「類似商品・役務審査基準(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm)」に記載されています。この区分に指定した商品やサービスの範囲内で、商標権が認められるのです。

 

出願・登録・更新費用は区分の数によって変わる

 

商標登録の出願や登録、更新の際に必要な費用は、登録する区分の数によって変わってきます。多くなればなるほど費用が上がります。例えば、将来的に事業を拡大する予定がある場合、前もってその予定している事業の区分も登録しておけば、他社が使用できなくなりますので、先回りして対処したい時には区分を増やしての商標登録が可能です。

しかし、その分費用がかかります。まったく事業を拡大する予定もないのにも関わらず多くの区分を登録することは、費用が過大にかかってしまうリスクがあるのです。そして、これはすべてではないのですが、特許事務所など専門家に依頼して商標登録をする場合も、区分が増えるにしたがって、料金も高くなるケースもあります

商標登録の区分はむやみに増やさずに、まずは現在実施していたり、実施予定の商品やサービスの区分を登録するようにしましょう。心配な場合は、専門家に相談するのをおすすめします。

商標登録の区分の調べ方

 

商標登録の担当者として、今回商標登録を検討しているものについて、自社の商品やサービスがどの区分になるのか調べたい場合はどうすればいいのでしょうか。

区分を調べる場合は、特許庁サイトに記載がある「類似商品・役務審査基準」を用いて、自社が商標登録をしたい商品やサービスについて、どこに該当するのか探します。

なお、1~34類までが商品についてです。35~45類までがサービスについての区分になります。

区分は慎重に選ぶ必要があります。例えば、印鑑をインターネットで注文を受け、販売する業務について、商標登録をしようとしているとしましょう。この場合の注意点としては、「インターネット」の入っている区分を選ばないようにします。インターネットは、インターネット回線の提供などを指すのです。

インターネット回線を利用して販売しているだけならば、印鑑は第16類に該当しますので、こちらを登録区分にします。「類似商品・役務審査基準」の表は、かなり具体的に示されているため、該当する商品やサービスを探していきましょう。

よくある商標登録の区分間違い

 

区分の間違いをすると、商標登録をし直すことになりかねません。注意するよう気をつけましょう。間違いやすい区分の例としては以下があります。

・区分が漏れていた

商品やサービスを複数提供しているにもかかわらず、すべての業務について登録しなかった場合、他社に登録されてしまう危険があります。

・あれこれ区分を登録してしまう

権利は区分の多い方が守られると考えがちですが、コスト面からふさわしくありません。

 

・商標で表示する媒体は区分ではない

例えば、「宣伝のために、商標をポスターで表現して自社を少しでも多く知って欲しい」といった気持ちがあるときは要注意です。ポスターという区分がありますが、これは、ポスターに掲載するだけで、ポスターを販売しているわけではないため、区分に含めないようにしましょう。

 

まとめ

 

商標登録は、自社のマークとそのサービスや商品が権利として守られるものです。商標登録の区分は、商標登録において必須のものになります。区分は、商品とサービスに分かれており、区分は1~45類までの45個です。

商標登録のことで、なにかお困りの場合は、にじいろ特許事務所まで、お気軽にご相談ください。

CONTACT お問い合わせ

メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

PAGE TOP