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意匠法の改正(令和2年4月施行)で画像が保護対象となりました!! 複数の意匠を一つの願書で出願できるようになりました(令和3年4月施行)!!

令和3年4月施行の改正のポイント

(1) 複数意匠一括出願手続の導入

(2) 物品区分の扱いの見直し

(3) 手続救済規定の拡充

 

特に(1)に関心があろうかと思います。

一つの出願に、複数の意匠を含めることができます。

一括出願すると、手続番号(出願番号ではなく)が付され、方式審査後に意匠毎に出願番号が付されます。

意匠毎に出願番号が付されますから、意匠毎に審査を受け、意匠毎に拒絶理由を受け、意匠毎に登録されます。

印紙代は、意匠数×16,000円ですから、意匠毎にばらばらに出願する場合と同額です。

事務所手数料は、未だ規定していないところも多いのですが、規定しているところのほとんどが意匠毎にばらばらに出願する場合と同額になっています。

弊所は、5万円×意匠数-一括出願割引1万円×(意匠数-1)としています。

つまり、2意匠目からは意匠あたり1万円を割り引きます。

今のことろ、この一括意匠制度のメリットはあまり感じないのが正直な感想です。

注意すべきこととして、中国の複数意匠出願を基礎に日本に一括出願をするとき、中国の複数意匠出願は意匠どうしが類似ですから、関連出願で出願する必要があることです。関連意匠で出願しないと、ほぼ間違いなく拒絶理由を受けることになります。

 

令和2年4月施行の改正のポイント

(1)画像の意匠についての保護の拡張  (物品に記録・表示されない画像についても保護)

(2)建築物の意匠についての保護  (土地に定着した建物又は土木構造物等を保護)

(3)内装の意匠の保護  (複数の物品、建築物又は画像から構成される内装を保護)

(4)組物の意匠の拡充  (組物の意匠として登録を受けられる物品の要件を緩和。また、組物についても部分意匠を認める。)

(5)関連意匠制度の拡充  (基礎意匠の出願日から10年間に亘って関連意匠の出願が可能に。 関連意匠にのみ類似する意匠の登録が可能に。)

(6)存続期間の延長  (存続期間を出願日から25年間に。)

(7)間接侵害の対象の拡大  (専用品に限らず、多機能の構成部品も取り締れるように、取締り要件を緩和)

 

画像意匠として保護を受ける方法

保護対象の意匠の例

なお、テレビ番組の画像、映画、ゲームソフトを作動させることにより表示されるゲームの画像、風景写真など、画像又は映像の内容自体を表現の中心として創作される画像又は映像(いわゆる「コンテンツ」)は、引き続き意匠として保護できません。

 

「意匠に係る物品」の欄の記載例

情報表示用画像、コンテンツ視聴操作用画像、取引用画像、学習用画像、音量設定用画像、数値入力用画像、インジケーター用画像、トグルボタン用画像、スクロールバー用画像、チェックボックス用画像、ツールバー用画像、ドロップダウンリスト用画像、テキストボックス用画像、プログレスバー用画像、アイコン用画像、タブ用画像 など・・・

 

「意匠に係る物品の説明」の欄の記載

意匠登録を受けようとする画像の理解を助けるために、画像の用途、使用の目的、使用の状態等を簡潔にわかりやすく説明することが望ましい

特許の明細書の「発明の詳細な説明」のように長文にしない

 

願書の「意匠の説明」の欄

以下のような場合に必要に応じて記載します。

・変化する画像について、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとする場合

・白色又は黒色のいずれか一色を省略して図を記載した場合、画像の全部又は一部が透明である場合

・画像を記載した図のうち、一部の図をそれと同一又は対称である図に代えた場合

・画像の部分について意匠登録を受けようとする場合であって、図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合

・形状等が連続する意匠の連続状態を省略した図とした場合、図の一部を省略した場合であって、図面の記載のみでは意匠を明確に表すことができない場合

など

 

平面画像の場合は、「画像図」と記載。

立体画像の場合は、「画像正面図」「画像右側面図」等、「画像○○図」のように記載

画像の部分意匠の場合、実線で意匠登録を受けようとする部分を描き、破線でその他の部分を描く。

 

画像意匠は、組物の意匠の構成要素とすることができます

画像を含む組物の意匠の記載例

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