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特許使用料はどのくらい?知っておきたい「ライセンスの扱い」

「特許の権利者は多くの利益を獲得できる」という一般的なイメージがあります。これは、権利者が第三者から発明を使用する対価として「特許使用料」を得られるためです。こちらでは、この特許使用料の概要や相場、権利者が注意しなければならない「利用発明」についてお話します。

 

特許使用料とは何か

特許使用料は特許権を有している権利者以外がその発明を使用する場合に支払わなくてはいけない料金です。「ライセンス料」「ロイヤリティ」などと呼ばれることもあります。使用者が支払った特許使用料は、権利者が獲得します。

ひとつの発明は原則として特許権を有している権利者しか使うことができません。ただし、権利者が許可する場合に限り、第三者も使用できます。特許使用料はその対価として権利者が受け取る利益です。

多くの場合、特許の出願はアイデアの独占だけではなく、この特許使用料による利益も目的としています。個人が特許権利者になった場合も特許使用料を獲得可能です。このことから特許制度は「アイデアさえあれば誰でも大きな利益を獲得できる制度」として認識されています。

 

特許使用料は当事者同士で話し合って決められる

特許は厳格な審査が設けられている制度です。また、権利者への特許侵害があった場合も、刑事罰が下されることがあります。一方で、特許使用料に関しては明確な規定はなく、権利者に委ねられています。実際には、権利者と発明の使用を望む使用者との間の話し合いで決められるケースが多いようです。

ビジネスにおいては、業界ごとの慣習によって特許使用料の額が決定するケースが多く見受けられます。必然的に、権利者にとって有利な契約になることが一般的なようです。大企業・中小企業間の契約では、中小企業にとって非常に不利な契約になっていることも珍しくありません。

特許権の取得や維持には費用がかかります。特許使用料を受け取る立場で考えた場合、当然ながらこうしたコストを差し引いても利益が出る特許使用料を設定するのがセオリーです。

一方で、特許の内容を大胆に無償公開している権利者もいます。ラジオの特許を無償公開した松下幸之助氏はその代表例です。特許使用料による利益にこだわらず無償公開することで業界自体が大きく発展することがあります。このように、権利者が「請求しない」という選択をできるのも、特許使用料の特徴のひとつかもしれません。

 

特許使用料の相場は3~5%程度

上述したように、特許使用料の支払額は当事者間の話し合いによって決まります。同様に支払い方法についても当事者間に委ねられていますが、ビジネスでは売上に対する割合で継続的に支払っていくケースが多いようです。

割合については、業界によって細かな差異があります。それは、特許が商品にどれだけ寄与しているかに依るからです。例えば、特許権そのものを使った薬品と、一部に特許権を使用したスマートフォンであれば、当然、前者の方が特許権が商品に寄与しているといえます。

したがって、とりわけ「バイオ・製薬」の業界は特許使用料が高く、売上に対して約6%程度の使用料を課している企業が多く見受けられます。次点で「科学」「ナノ技術・マイクロ構造技術」といった業界も特許使用料が高いようです。こうした特許使用料のパーセンテージには、その業界の利益率が関係していると考えられています。

複数業界の相場を平均すると、3~5%といったところ。権利者として特許使用料を受け取る立場になった場合、あるいは支払う立場になった場合は、一度その業界における特許使用料の相場をチェックしてみるとよいでしょう。

 

ある発明を利用して違う発明が行われるケースに注意

実際のビジネスシーンに目を向けてみると、どれだけ革命的な発明をして特許を取得しても、本当の意味での独占は難しい場合があります。競合他社が多いほど懸念されるのが「利用発明」の問題です。

ある企業Xが業界に大きな影響を与える発明Aを発表し、特許権を取得しました。発明Aは当然ながら競合他社の注目の的となります。別の会社YがAに少し改良を加えた発明A’を出願することも可能です。特許庁の審査では「進歩性」も考慮されますので、既に権利化されている発明Aに対して進歩性があれば、発明A’が特許化されることも十分考えられます。

この場合、A’はAの利用発明ということになります。

Xが新商品の開発にA’を利用しなければならなくなった場合は、オリジナル発明であるAの特許権を有しているのにもかかわらず、利用発明A’の特許権を持っているYの許諾が必要となってしまうのです。

一方、Yが新商品に自社が取得した発明A’を利用する場合、発明A’はXの発明Aの利用発明ですから、発明Aの特許権を持っているXの許諾が必要となります。

上述したような2社間のやりとりであれば、問題は比較的シンプルです。しかし、実際の業界では複数の企業による競争が行われており、A’’、A’’’と何重にも利用発明が発表される可能性があります。この場合、特許使用料の設定・請求も複雑を極め、時にはオリジナルの特許を有している企業が利益を横取りされてしまうことも考えられます。

 

まとめ

経済的な利益を目的として特許を出願する場合、ライセンスに関する理解を深めておくことは大切です。特許使用料に関する法的な規定はありません。知的財産の価値を決めるのは、特許を取得した権利者自身だということを覚えておきましょう。また、知的財産の価値を高めるためにも、価値の高い技術に関する複数の特許権を取得することも考えておくとよいでしょう。

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