早期審査ってなに??
早期審査を受けることにより、特許庁から拒絶理由通知等の審査結果を早く受けることができますので、早く特許権を取得できるようになります。
早期審査しない場合には、審査官は審査請求をした順番で審査をしますから、審査結果を受け取るまでに審査請求から1年とか1年6月とか待たされますが、早期審査をしますと先に審査をしてもらえますから、審査結果を受け取るまでの期間を半分程度に短縮することができます。
弊所代理の事案で早期審査をしてから1ヶ月ほどで審査結果(特許査定)がでたのが最短記録でした。
特許権は独占排他権ですから、特許権を取得できますと、特許製品を自分だけが製造販売でき、他者の模倣を排除できる立場を手に入れることができます。
また自分の特許権に基づいて製品を製造販売していますので、他者の特許権を侵害しているおそれが限りなく小さくなり、製造販売に対する安心感が増大します。
早期審査は非常に有益な制度ですが、それを受けるためには要件があります。お気軽にご相談ください。
早期審査の対象要件は、次の3つのいずれかです。
1)中小企業の出願
(a)or(b)
(a)従業員数
ソフトウェア業、情報処理サービス業、製造業:300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業100人以下
(b)資本額
ソフトウェア業、情報処理サービス業、製造業:3億円以下
小売業又はサービス業:5千万円以下
卸売業:1億円以下
2)外国出願orPCT出願
3)実施関連出願
早期実施予定 or 実施済み