米国の限定要求と選択要求について
皆さんご存じの通り、限定要求とは、一つの出願中に2以上の独立した発明が含まれているとき、発明を選択することを要求する指令です。実体的な拒絶理由通知の前に出されます。
ざっくり言いますと、日本でいうところの単一性拒絶に相当します。
一方、選択要求は、一つの出願中に2以上の種(species)が含まれている場合に、いずれかの種を選択(elect)ことを要求する指令です。
複数の種を含む包括的なクレームが許可されなかったとき、発明の種が発明に発芽して、審査官は限定要求を出す必要があります。それに備えて、事前に限定要求に対する応答をもらっておくという予備的な単一性拒絶と考えると理解しやすいと思います。
包括的なクレームが許可されなかったときには、選択クレーム以外のクレームは自動的に審査対象から除外されます(withdraw)。なお、選択しなかったクレームは分割出願により改めて審査を受けて、特許化に向けてトライすることができます。