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プログラム特許のクレームいろいろ...

プログラム特許のクレームの書き方にはいろいろあります。皆さんいろいろ工夫しながら書いているかと思います。

 

特許庁提供のプログラム記載例は次の通りです。

1)コンピュータに手順A、手順B、手順Cを実行させるためのプログラム。

2)コンピュータを手段A、手段B、手段Cとして機能させるためのプログラム。

3)コンピュータに機能A、機能B、機能Cを実現させるためのプログラム。

 

最近、私はコンピュータの基本構成図に即した次のようなクレーム記載を気に入って書いています。

【請求項1】 

プログラムを格納するメモリと、

前記プログラムを実行するプロセッサとを備える情報提供装置であって、

前記プロセッサが前記プログラムを実行することにより、前記プロセッサが

・・・手段と、

・・・手段として機能する、情報提供装置。

 

参考です。

上記1)に対応する米国等にプログラムをクレームするときの記載例です。(米国はプログラムそのものは保護対象外)

コンピュータに手順A、手順B、手順Cを実行させるためのプログラムを記録した不揮発性記憶媒体。

A non-transitory storage medium storing a program causing a computer (processor) to implement:

 _ ing _;

 _ ing _; and

 _ ing _ .

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