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侵害鑑定よもやま

1.侵害鑑定には、どのようなメリットがあるのか

(回答)侵害鑑定は、貴社サービスが対象特許を侵害している可能性に関する見解を示し、さらに場合によっては侵害回避策を策定するものです。

侵害している可能性が高いのであれば、サービス改良などの次善策を打つことができます。

侵害していない可能性が高いのであれば、比較的安心してサービスの提供を継続することができます。

 

侵害していようが、侵害してなかろうが、原告は自由に訴訟を起こすことは可能です。

侵害鑑定をしようがしまいが、訴訟を起こされるリスクはゼロにはなりません。

 

侵害訴訟を起こすには、原告には相当な費用が掛かりますし、相当の労力も必要になります。

また、被告の特許権を侵害したとして逆訴訟されるリスクもあります。

さらに、原告が敗訴した場合、被告の事業を妨害したとして、被告からの損害賠償請求を受ける恐れもあります。

 

そのため訴訟提起はよっぽど慎重に行われます。

 

そこで一般的には、侵害してる可能性が高いと判断した相手には、警告書を送り、双方で話し合いを行います。

そこで、警告書を送られた側は、侵害していない根拠を相手に提示して、手を引いてもらうことを目指します。

 

警告書を受け取ってから、「侵害していない根拠」を検討することは、時間的な余裕がなくて、検討しきれない、そもそも対象特許と比較することも、万が一侵害可能性があることを確認したうえで侵害しないようにサービス改良もしていなくて場合には、「侵害していない根拠」を見つけられない恐れも大いにあります。

そのような不安定な状態で事業展開を推し進める経営者はあまりいません。

 

侵害鑑定を行っておく目的は、万が一にも警告を受けた場合に備えて、「侵害していない根拠」を事前に持ち球として持っておく、あるいは事前に作っておくことと理解いただいてよいかと思います。

 

2.訴訟を起こされた場合、どれくらいの賠償金を求められるのでしょうか?

(回答)簡単には、当該特許に係るサービスの提供で、貴社が受けた利益の額が、損害賠償額となります。

 

3.侵害鑑定と侵害見解では何が違うのでしょうか。

鑑定書があれば、もし訴えられた際に法的効力があるということでしょうか。

(回答)侵害鑑定では、貴社サービスの詳細をお聞きして、後日、鑑定書という書面をお渡しします。侵害見解は、貴社サービスの詳細をお聞きしながら、その場で対象特許との差異を検討し、侵害しているしていないという見解を口頭でお伝えします。

鑑定書には法的効力はありません。

特許侵害訴訟で敗訴した場合、過失があったものと推定され、上記の通り自社の利益を損害賠償額として原告に渡すこととなります。

被告は過失がなかったとの反論は難儀なのですが、そのための一つの証拠として鑑定書が使われます。

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