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特許出願後・特許登録前の模倣抑止について

特許は、特許権の設定の登録(特許権の発効)の後に、侵害行為の停止や損害賠償などを求める警告を第三者に通知することができます。

 

出願公開後には、その発明を実施した者に対して実施料相当額の補償金の支払いを請求できるいわゆる補償金請求権というものがありますが、これも登録後でなければ、行使できないのは承知の通りです。

 

その一方で、出願から登録まで、平均的に12か月ほどを要します。

 

登録になった時点では、模倣者が事業拡大して一般に広く周知になってしまって、この商品なら、このサービスならこの会社であると広く認知されてしまうと、実質的に手遅れになってしまうこともよくあります。

 

にじいろ特許では、この事態、さらには将来的な争いをできるだけ回避するための手立てとして、特許出願後、特許登録前の段階で、ある種の書類(名称は「予備的警告」、「注意」、「連絡」などなどいろいろ)を同業者などにお送りすることをお勧めしています。

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