新着情報特許についてのお知らせ

プログラムクレームについて

日本特許法では、プログラムは「物」であるとして、保護しています。

特許庁は、プログラムクレームの記載例を提供しています。

1)コンピュータに手順A、手順B、手順Cを実行させるためのプログラム。

2)コンピュータを手段A、手段B、手段Cとして機能させるためのプログラム。

3)コンピュータに機能A、機能B、機能Cを実現させるためのプログラム。

このプログラムで動作するパソコンなどの情報処理装置装置のクレームは果たしてどのように書けばよいのでしょうか?

・・・手段、・・・ユニット、・・・部の組み合わせとして書くことが慣例ですが、

実際の物理構成に沿った次のような記載はいかがでしょうか。自分としましてはすっきりします。

【請求項1】

 サーバと端末に対してインターネット回線を介して接続される情報処理装置であって、

 プログラムを記憶する記憶部と、

 前記プログラムを実行するプロセッサと、

 前記インターネット回線を介して前記サーバと通信する通信部とを具備し、

 前記プロセッサは、前記プログラムを実行することにより、

 AA手段と、

 BB手段として機能する、情報処理装置。

CONTACT お問い合わせ

メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

PAGE TOP