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中国でプログラム特許の取り方について

中国でプログラムの特許を取るには、記憶媒体で記載していました。

コンピュータープログラムを、記憶媒体だけでなく、プログラム製品として特許取得できるようになっています。

 

出典は、”専利審査指南”(2023国家知識産権局 制定)です。日本の審査基準のようなものです。

「プログラム製品」のクレーム記載例は第二部分の第九章にありますので、勉強家の方は一読ください。

 

んでは、プログラム製品とははたしてどんな概念なのでしょうか...

プログラム製品は、プログラムというソフトウェアと、記憶媒体というハードウェアとの間に位置します。日本ではプログラムを無理くり物扱いしてますが、ここには触れない。

プログラム製品は、ソフトウェアの性質と、ハードウェアの性質とを併せ持つことになります。

やっぱわからんわん

 

んで、プログラム製品がやっぱイマイチ解り難い、実際、プログラム製品はどう書くのか、と思いますので、

プログラム製品の記載例を、装置クレームや記憶媒体クレームに比較しながら見てみることにします。

書き方は出典の記載例にできるだけ沿っています。

(装置クレーム)

メモリ、プロセッサ及びメモリに記憶されたコンピュータプログラムを含むコンピュータ装置であって、

前記プロセッサが前記コンピュータープログラムを実行することで、あーしてこーする方法のステップを実現する、コンピュータ装置。

(記憶媒体クレーム)

コンピュータプログラムが記憶されているコンピューター読み取り可能な記憶媒体であって、

当該コンピュータプログラムはプロセッサに実行される時に、あーしてこーする方法ステップを実現するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

(プログラム製品クレーム)

コンピュータープログラムを含むコンピュータープログラム製品であって、

当該コンピュータープログラムはプロセッサに実行される時に、あーしてこーする方法のステップを実現するコンピュータプログラム製品。

 

中国の「プログラム製品クレーム」は、

**プログラムが、コンピュータに実行されることにより、・・・方法を実現する**という構図ですね。

(プログラムが、コンピュータの能力を借りて、何かを実行するという捉え方)

 

一方、日本の「プログラムクレーム」は、

**プログラムが、コンピュータに・・・を実行させる、機能させる、実現させる**という構図ですね。

(プログラムが、コンピュータをどのように動かすかという捉え方)

 

わかったようなわからないような...

ま、今んとここんな感じでいきましょう!!

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