中国でプログラム特許の取り方について
中国でプログラムの特許を取るには、記憶媒体で記載していました。
コンピュータープログラムを、記憶媒体だけでなく、プログラム製品として特許取得できるようになっています。
出典は、”専利審査指南”(2023国家知識産権局 制定)です。日本の審査基準のようなものです。
「プログラム製品」のクレーム記載例は第二部分の第九章にありますので、勉強家の方は一読ください。
んでは、プログラム製品とははたしてどんな概念なのでしょうか...
プログラム製品は、プログラムというソフトウェアと、記憶媒体というハードウェアとの間に位置します。日本ではプログラムを無理くり物扱いしてますが、ここには触れない。
プログラム製品は、ソフトウェアの性質と、ハードウェアの性質とを併せ持つことになります。
やっぱわからんわん
んで、プログラム製品がやっぱイマイチ解り難い、実際、プログラム製品はどう書くのか、と思いますので、
プログラム製品の記載例を、装置クレームや記憶媒体クレームに比較しながら見てみることにします。
書き方は出典の記載例にできるだけ沿っています。
(装置クレーム)
メモリ、プロセッサ及びメモリに記憶されたコンピュータプログラムを含むコンピュータ装置であって、
前記プロセッサが前記コンピュータープログラムを実行することで、あーしてこーする方法のステップを実現する、コンピュータ装置。
(記憶媒体クレーム)
コンピュータプログラムが記憶されているコンピューター読み取り可能な記憶媒体であって、
当該コンピュータプログラムはプロセッサに実行される時に、あーしてこーする方法ステップを実現するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
(プログラム製品クレーム)
コンピュータープログラムを含むコンピュータープログラム製品であって、
当該コンピュータープログラムはプロセッサに実行される時に、あーしてこーする方法のステップを実現するコンピュータプログラム製品。
中国の「プログラム製品クレーム」は、
**プログラムが、コンピュータに実行されることにより、・・・方法を実現する**という構図ですね。
(プログラムが、コンピュータの能力を借りて、何かを実行するという捉え方)
一方、日本の「プログラムクレーム」は、
**プログラムが、コンピュータに・・・を実行させる、機能させる、実現させる**という構図ですね。
(プログラムが、コンピュータをどのように動かすかという捉え方)
わかったようなわからないような...
ま、今んとここんな感じでいきましょう!!